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YAGEO、芝浦電子株式会社に対する公開買付けを発表

2025/02/05

YAGEO Corporation(台湾証券取引所: 2327、以下「YAGEO」)は、本日、取締役会において、NTC(negative temperature coefficient)サーミスタ製造の分野で世界的に高い技術力を有するグローバルリーダーである株式会社芝浦電子(東京証券取引所:6957、以下「芝浦電子」)の取得を目的とした公開買付け(TOB)の実施を決定したことを発表いたしました。


本決定はYAGEOの芝浦電子に対する深い理解と共に、両社による強みの組み合わせ、成長機会及びシナジーへの確信に基づいたものです。また戦略的に、本件はYAGEOのセンサ事業の拡大を行うための重要なステップとなります。


YAGEOは、芝浦電子の株式100%の取得を目指し、1株当たり4,300円(2025年2月4日終値に対して36.94%のプレミアム/過去1週間の平均終値に対して35.69%のプレミアム/過去1か月の平均終値に対して33.83%のプレミアム/過去3か月の平均終値に対して32.23%のプレミアム/過去6か月の平均終値に対して31.34%のプレミアム)で買付けを実施する予定です。YAGEOは、当該公開買付けを、必要な関係当局の承認およびその他の必要手続きの完了等に合わせて、2025年5月7日に開始することを予定しております。


成長を加速し、共に勝利へ


YAGEOは芝浦電子の経営権取得後、如何に芝浦電子の成長を加速させるか:

  1. 更なる研究開発(R&D)リソースを提供し、芝浦電子の技術的優位性をさらに向上
  2. 芝浦電子の成長を支えるため、追加の財務リソースを提供
  3. 将来の成長に備え、日本国内の製造能力および設備を拡大
  4. YAGEOのグローバル流通プラットフォームおよび顧客基盤を通じて、芝浦電子のグローバルな市場シェア拡大を加速することで、顧客へのリーチを強化(特にアメリカおよびEMEA市場)

プレスリリースの全文及び詳細については、YAGEOのウェブサイトをご参照ください。


芝浦電子について


芝浦電子は1953年に設立され、銅酸化物整流器、サーミスタ、バリスタの製造からスタートしました。現在では、サーミスタ市場における世界的リーダー企業へと成長し、4,800人以上の従業員を擁し、年間320億円以上の売上を計上しています。同社は、自動車、産業機器、家庭用電化製品、医療分野向けに多様なソリューションを提供しています。


YAGEO
について

1977年に設立され、本社を台湾に置くYAGEOは、電子部品ソリューションを提供するグローバル企業です。業界を代表するブランドの受動部品技術を幅広く取り揃え、年間売上約40億米ドル、40,000人以上の従業員を抱えています。YAGEOは35か国に61の製造拠点、20の研究開発センターを有しており、電子部品のリーディングポートフォリオを展開するとともに、グローバルな生産・販売ネットワークを活用し、多様な顧客ニーズおよび市場の要求に応えています。


YAGEO
の企業買収における実績

YAGEOは、成功した買収の実績を積み重ねながら、グローバルでのプレゼンスと能力を強化してきました。最近では、Telemecanique SensorsおよびHeraeus Nexensosの買収を成功裏に完了させ、YAGEOの成長戦略と市場競争力の向上を示しています。当社の買収成功の鍵は、統合プロセスの優れた実行力と、優秀な人材の確保にあります。これにより、継続的なイノベーションと卓越した業績の実現を可能にしています。


お問い合わせ先


YAGEO投資家・広報関連(英語及び中国語)
TEL: +886-2-66299999 内線 3296
Email: ir@yageo.com

報道関係のお問い合わせ先(日本語)
TEL: +81 3 6721-5438

 

 

重要事項

 

このプレスリリースの目的は、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース(若しくはその一部)又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。


本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下、「米国証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及びこれらの条項の下で定められた規則は本公開買付けには適用されないため、本公開買付けはこれらの手続及び基準に必ずしも沿ったものではありません。


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